平成17年度 宅地建物取引主任者資格試験 問 41
この問題は2005年度(H17)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者Aが自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bと土地付建物の売買契約を締結した場合における、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。) 第37条の2の規定による売買契約の解除に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
正解の根拠
本問は、宅地建物取引業法第37条の2に規定されるクーリング・オフ(売買契約の解除)についての理解を問う問題です。クーリング・オフ制度は、買主が冷静に判断できない場所(事務所等以外の場所)で申込みや契約をした場合に、一定期間無条件で契約解除を認める制度です。
誤っている記述は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1: 正しい
モデルルーム(土地に定着する建物の展示場等)は、法における「事務所等」に該当します。買受けの申込みをした場所が「事務所等」である場合、その後どこで契約を締結したか(本肢では喫茶店)にかかわらず、クーリング・オフによる契約解除はできません。選択肢2: 正しい
事務所は当然に「事務所等」に該当します。事務所等で買受けの申込みをした買主は、その後の契約締結場所がどこであっても、クーリング・オフによる契約解除はできません。選択肢3: 誤り(正解)
ホテルのロビーは「事務所等」以外の場所であるため、原則としてクーリング・オフが可能です。しかし、例外として「買主が建物の引渡しを受け、かつ、代金の全部を支払った場合」には、取引が完了しているためクーリング・オフによる契約解除はできなくなります。この規定は、クーリング・オフについて書面で告げられていたかどうかにかかわらず適用されるため、「解除することができる」とする本肢は誤りです。選択肢4: 正しい
レストランは「事務所等」以外の場所であり、原則としてクーリング・オフが可能です。ただし、宅地建物取引業者からクーリング・オフができる旨およびその方法について書面で告げられた日から起算して8日を経過した場合は、クーリング・オフによる契約解除はできなくなります。したがって、本肢の記述は正しいです。