平成18年度 宅地建物取引主任者資格試験 問21

法令上の制限建築基準法集団規定(用途・形態・道路・高さ)

この問題は2006年度(H18)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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建築基準法(以下この問において「法」という。) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

正解の根拠

正解は 3 です。

建築基準法第42条第2項に規定されるいわゆる「2項道路(みなし道路)」は、実際の幅員が4m未満であっても、建築基準法上の道路とみなされます。
法第52条第2項における「前面道路の幅員による容積率の制限」は、前面道路の幅員が12m未満である場合に適用されます。2項道路に接道する敷地においては、計算の基準となる前面道路の幅員は現況の幅員ではなく、セットバック後の境界線からの幅員(原則として4m)として扱われます。4mは12m未満であるため、当該建築物は前面道路の幅員による容積率の制限を受けることになり、正しい記述となります。

各選択肢の解説

  • 1: 誤り
    幅員4m未満の道が法第42条第2項の道路とみなされるためには、現に建築物が立ち並んでいることに加え、特定行政庁の指定を受ける必要があります。指定がなければ法上の道路とはなりません。
  • 2: 誤り
    法第42条第2項の規定により道路の境界線とみなされる線と、実際の道との間の部分(いわゆるセットバック部分)は、私有地であっても建築物の敷地面積には算入されません
  • 3: 正しい
    上記の「正解の根拠」で解説した通り、2項道路に接道している敷地においても、法第52条第2項の規定による容積率の制限を受けます。
  • 4: 誤り
    接道義務を満たさない敷地であっても、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した場合には建築が可能となる特例(法第43条第2項第2号)があります。ただし、この許可にあたって必要な要件は利害関係者の同意ではなく、建築審査会の同意です。