平成19年度宅地建物取引主任者資格試験 問21

建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答・解説

正解: 1. 建築主は、共同住宅の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が180 ㎡であるものの大規模の修繕をしようとする場合、当該工事に着手する前に、当該計画について建築主事の確認を受けなければならない。

正解の根拠

本問の正解は 選択肢1 です。建築確認の要否や防火・衛生に関する建築基準法の基本的な規定を問う問題です。

※注意:本解説は出題当時の法令に基づいて記載しています。建築基準法は度々改正されるため、現行法での取り扱いに留意してください。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正しい)

    • 共同住宅などの 特殊建築物 で、その用途に供する部分の床面積の合計が一定規模を超える場合、建築や大規模の修繕等をする際には事前の 建築確認 が義務付けられています。
    • 出題当時の建築基準法では、この基準面積は 100 ㎡を超えるもの と規定されていました。本肢の共同住宅は180 ㎡であるため、大規模の修繕に着手する前に建築主事の確認を受けなければなりません。
    • (補足:令和元年施行の法改正により、現在この基準は「200 ㎡を超えるもの」に緩和されています。現行法下では180 ㎡の場合、同号に基づく建築確認は不要となります。)
  • 選択肢2(誤り)

    • 飛散又は発散のおそれがある 石綿(アスベスト) を添加した建築材料は、建築基準法により建築物への 使用自体が全面的に禁止 されています。
    • 換気設備を設けるなどの対策で衛生上の支障がないようにすれば使用できるわけではありません。本肢は、ホルムアルデヒド等の化学物質に関する規制(シックハウス対策)と混同させる引っかけです。
  • 選択肢3(誤り)

    • 防火地域・準防火地域内の建築物の制限に関する記述です。防火地域内においては、原則として延べ面積が100 ㎡を超える建築物は耐火建築物等としなければなりません。
    • 一方、準防火地域内 においては、延べ面積が1,500 ㎡を超える建築物については耐火建築物等とする義務がありますが、500 ㎡を超え1,500 ㎡以下の場合は 準耐火建築物等 とすることも認められています。
    • したがって、延べ面積が1,000 ㎡を超える建築物が「すべて」耐火建築物としなければならないとする本肢の記述は誤りです。
  • 選択肢4(誤り)

    • 延べ面積が1,000 ㎡を超える大規模な建築物は、原則として 防火壁 で有効に区画し、各区画の床面積の合計を1,000 ㎡以内としなければなりません(建築基準法第26条)。
    • しかし、当該建築物が 耐火建築物 または 準耐火建築物 である場合、火災拡大の危険性が低いため、この防火壁による面積区画の制限は 適用除外 となります。本肢は「耐火建築物」に対しても区画を義務付けているため誤りです。

現行法での扱い(2026年4月1日時点)

出題当時は100㎡超の共同住宅の大規模修繕に建築確認が必要でした。2019年6月25日施行の建築基準法の一部を改正する法律、及び2025年4月1日施行の脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律による建築基準法・建築物省エネ法の改正により、基準は200㎡超に緩和されました。階数等が不明な本問では選択肢 1の確認の要否が定まらず、正解が一つに決まりません。

Spineチーム