平成19年度宅地建物取引主任者資格試験 問23

宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。

解答・解説

正解: 1. 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内においても、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者に危害を生ずるもの(以下この問において「災害」という。) の発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域を造成宅地防災区域に指定することができる。

本問は、宅地造成等規制法における造成宅地防災区域に関する知識を問う問題です。

正解は選択肢1です。造成宅地防災区域は、宅地造成工事規制区域に指定されていない区域(宅地造成工事規制区域外)であって、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域について指定されます。したがって、宅地造成工事規制区域内においては指定することができません。

各選択肢の解説

  • 1. 誤り(正解)
    造成宅地防災区域は、宅地造成工事規制区域以外の区域においてのみ指定されるものです。本肢の「宅地造成工事規制区域内においても」指定できるという記述は誤りとなります。
  • 2. 正しい
    都道府県知事は、造成宅地防災区域について、指定の事由がなくなったと認めるときは、その指定を解除するものとされています。
  • 3. 正しい
    造成宅地防災区域内の造成宅地の所有者、管理者または占有者は、災害が生じないよう、その造成宅地について擁壁の設置等の措置を講ずるよう努めなければならないとする努力義務が定められています。
  • 4. 正しい
    都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地について、災害の防止のため必要があると認める場合は、当該造成宅地の所有者等に対し、擁壁の設置等の措置をとることを勧告することができます。

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