平成21年度 宅地建物取引主任者資格試験 問18
法令上の制限建築基準法総則・建築確認・手続
この問題は2009年度(H21)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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建築基準法に関する次のアからエまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
- ア 準都市計画区域(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)内に建築する木造の建築物で、2の階数を有するものは、建築確認を必要としない。
- イ 防火地域内において建築物を増築する場合で、その増築に係る部分の床面積の合計が 100 ㎡以内であるときは、建築確認は不要である。
- ウ 都道府県知事は、建築主事から構造計算適合性判定を求められた場合においては、原則として、当該構造計算適合性判定を求められた日から1月以内にその結果を記載した通知書を建築主事に交付しなければならない。
- エ 指定確認検査機関は、確認済証の交付をしたときは、一定の期間内に、確認審査報告書を作成し、当該確認済証の交付に係る建築物の計画に関する一定の書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
正しい記述は「エ」のみの 一つ であるため、選択肢1が正解となります。
各選択肢の解説
ア:誤り 準都市計画区域内においては、原則として建物を建築する際に建築確認が必要となります(建築基準法第6条第1項第4号)。したがって、木造2階建ての建築物であっても建築確認を受ける必要があります。
イ:誤り 防火地域および準防火地域外であれば、10㎡以内の増改築等については建築確認が不要です。しかし、防火地域内および準防火地域内においては、増築する床面積の大小にかかわらず(100㎡以内であっても)、常に建築確認が必要となります(建築基準法第6条第2項)。
ウ:誤り 都道府県知事は、建築主事から構造計算適合性判定を求められた場合、原則として14日以内にその結果を記載した通知書を建築主事に交付しなければなりません(建築基準法第6条の3)。「1月以内」とする本記述は誤りです。
エ:正しい 指定確認検査機関は、確認済証の交付をしたときは、一定の期間内に確認審査報告書を作成し、当該確認済証の交付に係る建築物の計画に関する一定の書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければなりません(建築基準法第6条の2第6項)。