平成27年度 宅地建物取引士資格試験 問17
法令上の制限建築基準法総則・建築確認・手続
この問題は2015年度(H27)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
建築基準法における建築確認についての理解を問う問題です。各建築物の用途、規模、区域に応じた建築確認の要否を判断する必要があります。
正解は3です。
各選択肢の解説
選択肢1:正しい
防火地域及び準防火地域外において建築物を増築、改築、又は移転する場合、その部分の床面積の合計が10 ㎡以内であれば、建築確認は不要です。本肢はこれに該当するため正しい記述です。選択肢2:正しい
木造の建築物で以下のいずれかに該当するものは大規模建築物とされ、都市計画区域外であっても建築確認が必要です。- 階数が3以上
- 延べ面積が500 ㎡を超える
- 高さが13 mを超える
- 軒の高さが9 mを超える
本肢は高さ12 mですが、階数が3階であるため該当し、建築確認が必要です。
選択肢3:誤り
事務所からホテルへの用途変更に関する記述です。ホテルは特殊建築物であり、その用途に供する部分の床面積の合計が200 ㎡を超える用途変更を行う場合は、建築確認が必要となります。本肢は500 ㎡であるため建築確認が必要であり、「不要である」としている点で誤りです。選択肢4:正しい
映画館は特殊建築物です。特殊建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が200 ㎡を超えるものの建築(新築・増築・改築・移転)には建築確認が必要です。本肢は300 ㎡の改築であるため、建築確認が必要となります。