平成27年度 宅地建物取引士資格試験 問18

法令上の制限建築基準法集団規定(用途・形態・道路・高さ)

この問題は2015年度(H27)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

本問は誤っている記述を選ぶ問題であり、選択肢2が誤りであるため正解となります。建築物の敷地が建ぺい率の制限の異なる2つ以上の地域にわたる場合、建ぺい率の限度は、単なる合計の2分の1ではなく、それぞれの地域に属する敷地面積の割合に応じた加重平均によって算定されます。

各選択肢の解説

  • 1. 正しい
    容積率の算定基礎となる延べ面積において、エレベーターの昇降路や、共同住宅の共用の廊下・階段の用に供する部分の床面積は、原則として算入されません。
  • 2. 誤っている(正解)
    建築物の敷地が建ぺい率の異なる2つ以上の地域等にわたる場合、建築物の建ぺい率の限度は、それぞれの地域における建ぺい率の限度に、その地域に属する敷地面積の全体に対する割合を乗じて得た数値の合計(加重平均)となります。「合計の2分の1以下」とする本記述は誤りです。
  • 3. 正しい
    建築物は原則として道路内に建築することはできませんが、地盤面下に設ける建築物については例外として建築が認められています。
  • 4. 正しい
    建築協定の目的となっている建築物に関する基準が借主の権限に係る場合、その建築協定については、借主も土地の所有者等とみなされます。