平成28年度 宅地建物取引士資格試験 問18

法令上の制限建築基準法集団規定(用途・形態・道路・高さ)

この問題は2016年度(H28)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

正解の根拠

建築基準法の規定により、「防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる」と定められています。したがって、選択肢1が正しい記述となります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正しい): 規定の通り、防火地域内において外壁が耐火構造である建築物は、その外壁を隣地境界線に接して設けることができます。
  • 選択肢2(誤り): 非常用の昇降機(エレベーター)は、原則として高さが 31m を超える建築物に設置する義務があります。高さ30mの建築物には設置義務がありません。
  • 選択肢3(誤り): 準防火地域内において、延べ面積が 1,500㎡ を超える建築物(本肢では2,000㎡)は、原則として耐火建築物としなければなりません。「準耐火建築物」とするのは誤りです。
  • 選択肢4(誤り): 延べ面積が1,000㎡を超える建築物に対する防火壁での区画(面積区画)義務は、耐火建築物準耐火建築物には適用されません。これらは建物全体がすでに高い防火・耐火性能を有しているため、規定の対象外となります。