宅建 平成30年度 問19

建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

解答・解説

正解: 2. 一の敷地で、その敷地面積の 40 % が第二種低層住居専用地域に、60 % が第一種中高層住居専用地域にある場合は、原則として、当該敷地内には大学を建築することができない。

本問は建築基準法に関する総合的な知識を問う問題です。正解(誤っている記述)は 選択肢2 です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正しい) 田園住居地域内における建築物の高さは、原則として 10m 又は 12m のうち、当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはなりません(建築基準法第55条1項)。よって、この記述は正しいです。

  • 選択肢2(誤り) 建築物の敷地が2つ以上の異なる用途地域にわたる場合、その敷地の全部について、敷地の過半 が属する用途地域の建築用途制限が適用されます(建築基準法第91条)。本肢の場合、第一種中高層住居専用地域が 60% を占め過半となるため、敷地全体に第一種中高層住居専用地域の規制が適用されます。第一種中高層住居専用地域 では大学を建築することが できる ため、「当該敷地内には大学を建築することができない」とする本記述は誤りです。

  • 選択肢3(正しい) 都市計画区域の変更等により第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる 幅員4m未満の道 で、特定行政庁が指定したものは、いわゆる 2項道路(みなし道路)として道路とみなされます(建築基準法第42条第2項)。本肢の「幅員 2m の道」もこの条件に該当し得ます。よって、この記述は正しいです。

  • 選択肢4(正しい) 容積率 の制限を適用するに当たり、前面道路の境界線又はその反対側の境界線から後退して 壁面線の指定 がある場合、特定行政庁が一定の基準に適合すると認めて許可した建築物については、当該前面道路の境界線等は、それぞれ当該壁面線にあるものとみなされます(建築基準法第52条第10項)。よって、この記述は正しいです。

Spineチーム