平成21年度 宅地建物取引主任者資格試験 問32

宅建業法媒介契約

この問題は2009年度(H21)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者Aが、B所有の甲宅地の売却の媒介を依頼され、Bと専任媒介契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

正解の根拠

宅地建物取引業法において、専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、指定流通機構へ所定の事項を登録した後、遅滞なく、登録を証する書面を依頼者に引き渡さなければならないと定められています(宅建業法第34条の2第6項)。この義務に違反した場合、宅建業法違反として指示処分(同法第65条第1項)の対象となります。したがって、選択肢2が正しい記述となります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り。指定流通機構への登録事項には、「物件の所在、規模、形質」「売買すべき価額」「都市計画法等の法令に基づく制限」などが含まれますが、登記された権利の種類及び内容は含まれていません(宅建業法施行規則第15条の10)。(※「登記された権利の種類及び内容」は重要事項説明の対象事項です。)
  • 選択肢2:正しい。上記の「正解の根拠」の通りです。
  • 選択肢3:誤り。専任媒介契約において、業務の処理状況の報告は「2週間に1回以上」行わなければならず、この期間には休業日も含まれます(宅建業法第34条の2第9項)。「休業日は含まない」とする特約は、法定の期間より報告間隔が長くなる可能性があり、依頼者に不利な特約として無効となります(同法第34条の2第10項)。
  • 選択肢4:誤り。指定流通機構に登録した物件について売買契約が成立したときは、遅滞なく、その旨(登録番号、取引価格、契約成立年月日)を指定流通機構に通知しなければなりません(宅建業法第34条の2第7項)。「引渡しが完了したとき」ではなく「契約が成立したとき」が通知のタイミングです。