平成19年度宅地建物取引主任者資格試験 問39

宅建業法媒介契約

この問題は2007年度(H19)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者Aは、BからB所有の宅地の売却について媒介の依頼を受けた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

本問は、宅地建物取引業法における媒介契約の規制に関する問題です。特に、34条の2書面(媒介契約書)の記載事項、価格査定の根拠明示義務、指定流通機構への登録義務、そして専任媒介契約の有効期間と更新について正確な知識が求められます。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:正しい 宅地建物取引業者は、媒介契約を締結したときに交付する書面(34条の2書面)に、当該契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を記載しなければなりません(宅建業法第34条の2第1項、同法施行規則第15条の7第3号)。
  • 選択肢2:正しい 宅地建物取引業者は、売却すべき価額またはその評価額について意見を述べるときは、必ずその根拠を明らかにしなければなりません(宅建業法第34条の2第2項)。口頭でも書面でもよいとされていますが、根拠の明示は必須です。
  • 選択肢3:正しい 専属専任媒介契約を締結した場合、宅地建物取引業者は、契約締結の日から休業日を除いて5日以内に、所定の事項を指定流通機構(レインズ)に登録しなければなりません(宅建業法第34条の2第5項)。なお、一般の専任媒介契約の場合は7日以内です。
  • 選択肢4:誤り(正解) 専任媒介契約(専属専任媒介契約を含む)の有効期間は3か月を超えることができず、これより長い期間を定めた場合は3か月とみなされます。さらに、有効期間の更新は、依頼者の申出によってのみ行うことができます(宅建業法第34条の2第4項)。したがって、「申し出ない場合は自動更新する」といった特約は定めることができず、依頼者に不利な特約として無効となります。