平成24年度 宅地建物取引主任者資格試験 問40
この問題は2012年度(H24)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
- ア 不当な履行遅延の禁止(法第44条)は、宅地若しくは建物の登記若しくは引渡し又は取引に係る対価の支払を対象とするのみである。
- イ 宅地建物取引業者は、個人情報の保護に関する法律第2条第3項に規定する個人情報取扱事業者に該当しない場合、業務上取り扱った個人情報について、正当な理由なく他に漏らしても、秘密を守る義務(法第45条)に違反しない。
- ウ 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、従業者名簿を備えなければならず、当該名簿については最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。
- エ 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備えなければならず、帳簿の閉鎖後5年間(当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間)当該帳簿を保存しなければならない。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
正解の根拠
正しい記述はア、ウ、エの3つであり、正解は3となります。
各選択肢の解説
ア:正しい
宅地建物取引業法第44条(不当な履行遅延の禁止)では、「宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地若しくは建物の登記若しくは引渡し又は取引に係る対価の支払を不当に遅延する行為をしてはならない。」と規定されています。したがって、対象となるのはこれらのみであり、記述は正しいです。イ:誤り
宅地建物取引業法第45条(秘密を守る義務)により、宅地建物取引業者は「正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない」と定められています。これは個人情報保護法における個人情報取扱事業者に該当するかどうかに関わらず適用されるため、正当な理由なく他に漏らした場合は秘密を守る義務に違反します。ウ:正しい
宅地建物取引業法第48条第3項および同法施行規則第17条の2第4項の規定により、宅地建物取引業者はその事務所ごとに従業者名簿を備えなければならず、当該名簿は最終の記載をした日から10年間保存する義務があります。エ:正しい
宅地建物取引業法第49条および同法施行規則第18条第3項の規定により、宅地建物取引業者はその事務所ごとに業務に関する帳簿を備えなければなりません。この帳簿は各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間(自ら売主となる新築住宅に係るものについては10年間)保存する義務があります。