平成25年度 宅地建物取引主任者資格試験 問15

法令上の制限都市計画法

この問題は2013年度(H25)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

正解の根拠反本問は、都市計画法に関する記述のうち誤っているものを選ぶ問題です。正解は選択肢2です。特定用途制限地域は、「用途地域の一つ」ではなく、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く)内に定められる地域地区です。したがって、選択肢2の記述は誤りです。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:正しい 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、原則として都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければなりません(都市計画法第53条第1項)。しかし、当該建築行為が都市計画事業の施行として行う行為である場合には、この許可は不要となります。
  • 選択肢2:誤り(正解) 特定用途制限地域は、良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域ですが、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く)内に定められます(都市計画法第9条第15項)。「用途地域の一つである」とする点が誤りです。
  • 選択肢3:正しい 都市計画事業の認可の告示があった後においては、当該事業地内において、当該都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築その他工作物の建設を行おうとする者は、原則として都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければなりません(都市計画法第65条第1項)。
  • 選択肢4:正しい 一定の条件に該当する土地の区域における地区計画については、劇場、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する大規模な建築物の整備による商業その他の業務の利便の増進を図るため、一体的かつ総合的な市街地の開発整備を実施すべき区域である開発整備促進区を都市計画に定めることができます(都市計画法第12条の5第5項第2号)。