平成26年度 問35

宅建業法重要事項説明説明義務・相手方と説明方法

この問題は2014年度(H26)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び同条の規定により交付すべき書面(以下この問において「35条書面」という。)に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

本問は、宅地建物取引業法第35条に規定される重要事項説明(35条書面)に関する知識を問う問題です。
誤っている選択肢は3です。

正解の根拠

宅地建物取引業法では、重要事項の説明および35条書面への記名押印は、有効な宅地建物取引主任者証(現在の宅地建物取引士証)を交付されている者が行わなければならないと定められています。有効期間が満了している場合、取引主任者としての業務を行うことはできず、35条書面への記名押印も説明も行うことはできません。したがって、選択肢3の「記名押印することはできるが」とする記述は誤りです。

各選択肢の解説

  • 1. 正しい
    重要事項説明を行う場所について、宅地建物取引業法上の制限はありません。したがって、宅地建物取引業者の事務所だけでなく、買主の自宅や買主が指定した場所で35条書面を交付し、説明を行うことが可能です。

  • 2. 正しい
    対象となる物件に登記された権利の種類・内容等は、重要事項として説明しなければなりません。抵当権が設定されている場合、たとえ契約日までにその登記が抹消される予定であったとしても、万が一抹消されなかった場合のリスクを買主に伝える必要があるため、当該抵当権の内容について説明する義務があります。

  • 3. 誤り(正解)
    前述の通り、取引主任者証(宅地建物取引士証)の有効期間が満了している者は、取引主任者としての資格を有していない状態となります。そのため、取引の相手方への重要事項説明ができないことはもちろんのこと、35条書面への記名押印も行うことはできません

  • 4. 正しい
    宅地建物取引業者が割賦販売の媒介を行う場合、重要事項として「現金販売価格」「割賦販売価格」「各回の賦払金の額及び支払時期」などを説明しなければならないと規定されています。したがって、割賦販売価格のみならず、現金販売価格についても説明する必要があります。