平成27年度 宅地建物取引士資格試験 問29

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び書面の交付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答・解説

正解: 2. 重要事項の説明及び書面の交付は、取引の相手方の自宅又は勤務する場所等、宅地建物取引業者の事務所以外の場所において行うことができる。

本問は、宅地建物取引業法第35条に規定される重要事項の説明及び書面の交付に関する理解を問う問題です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    重要事項の説明及び書面の交付は、宅地建物を取得しようとする者(買主)や借りようとする者(借主)に対して行う義務があります。売主に対して行う必要はありません。
  • 選択肢2:正しい
    重要事項の説明を行う場所について、宅地建物取引業法上の制限はありません。したがって、取引の相手方の自宅や勤務先など、宅地建物取引業者の事務所以外の場所で行うことも可能です。
  • 選択肢3:誤り
    宅地建物取引業者が代理人として建物の購入を行う場合、代理を依頼した者(本人)は買主に該当します。したがって、その依頼者(買主)に対して重要事項の説明を行わなければなりません。
  • 選択肢4:誤り
    重要事項の説明を行う宅地建物取引士や書面に記名する宅地建物取引士は、必ずしも専任の宅地建物取引士である必要はありません。専任ではない宅地建物取引士であっても、これらの業務を行うことができます。

現行法での扱い(2026年4月1日時点)

出題当時は、代理を依頼した者にも重要事項の説明が必要でした。2017年4月1日施行の法改正により、相手方が宅地建物取引業者の場合は書面の交付だけでよく、説明は不要となりました。選択肢 3は依頼者が宅地建物取引業者かどうかの記載がないため、問題文だけでは正誤が決まりません。よって、現在この問題は正解が一つに定まりません。

Spineチーム