平成30年度 問3

権利関係民法総則請負・委任等

この問題は2018年度(H30)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

AとBとの間で、5か月後に実施される試験(以下この問において「本件試験」という。)にBが合格したときにはA所有の甲建物をBに贈与する旨を書面で約した(以下この問において「本件約定」という。)。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

本問は、停止条件付贈与契約に関する民法の規定と判例の知識を問う問題です。正解(誤っている記述)は選択肢3です。

正解の根拠

停止条件付法律行為は、原則として条件が成就した時からその効力を生じます(民法第127条第1項)。当事者が条件成就の効力をその成就前に遡らせる意思を表示したときはその意思に従うとされていますが(同条第3項)、本件約定において効力を遡らせる特段の意思表示はないため、本件約定の時点にさかのぼって効力が生じるわけではありません。したがって、選択肢3の記述は誤りとなります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正しい)
    「試験に合格したとき」という、将来発生するかどうかが不確実な事実の成否に契約の効力発生を係らせているため、これは停止条件に該当します。したがって、本件約定は停止条件付贈与契約となります。
  • 選択肢2(正しい)
    条件の成否が未定である間は、条件成就によって生じる相手方の利益を害してはならないと規定されています(期待権の侵害の禁止、民法第128条)。Aが自ら甲建物を滅失させた行為はこの規定に反し、不法行為や債務不履行に基づく損害賠償責任を負うことになります。
  • 選択肢3(誤り・正解)
    上記の【正解の根拠】で述べた通り、停止条件付贈与契約の効力は条件成就の時(試験合格時)から発生し、原則として契約時点には遡及しません
  • 選択肢4(正しい)
    法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は無効となります(民法第3条の2)。したがって、契約自体が無効であるため、条件が成就(試験に合格)したとしても、無効な契約に基づき所有権を取得することはできません。