令和2年度 宅地建物取引士資格試験(12月実施) 問37

宅建業法37条書面

この問題は2020(R2)12月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

宅建業法第37条に規定される契約締結後の交付書面(37条書面)には、必ず記載しなければならない「必要的記載事項」と、定めがある場合にのみ記載しなければならない「任意的記載事項」があります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正しい):既存の建物である場合、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項は、37条書面の必要的記載事項です。確認した事項がない場合でも、「確認した事項がない旨」を記載しなければなりません(宅建業法第37条第1項第2号の2)。したがって、本肢の記述は正しいです。
  • 選択肢2(誤り):代金又は交換差金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めは、任意的記載事項です。定めがある場合のみ記載が必要であり、定めがない場合は記載する必要はありません。
  • 選択肢3(誤り):損害賠償額の予定又は違約金に関する定めは、任意的記載事項です。定めがある場合のみ記載が必要であり、定めがない場合は記載する必要はありません。
  • 選択肢4(誤り):宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めは、任意的記載事項です。定めがある場合のみ記載が必要であり、定めがない場合は記載する必要はありません。