令和3年度 宅地建物取引士資格試験(12月実施) 問1
権利関係物権総論・占有
この問題は2021(R3)12月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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次の1から4までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、正しいものはどれか。
(判決文)
私力の行使は、原則として法の禁止するところであるが、法律に定める手続によつたのでは、権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持することが不可能又は著しく困難であると認められる緊急やむを得ない特別の事情が存する場合においてのみ、その必要の限度を超えない範囲内で、例外的に許されるものと解することを妨げない。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
正解の根拠
判決文によれば、自力救済(私力の行使)は原則として禁止されていますが、例外的に許容されるのは以下の要件を満たす場合に限られます。
- 法律に定める手続によったのでは、権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持することが不可能又は著しく困難であると認められる緊急やむを得ない特別の事情が存すること
- その必要の限度を超えない範囲内であること
選択肢4は、この判決文が認める自力救済の例外的許容要件を正確に記述しています。
各選択肢の解説
- 選択肢1: 誤り。必要の限度を超えない範囲内であったとしても、「事情のいかんにかかわらず」許されるわけではありません。判決文では緊急やむを得ない特別の事情が存する場合にのみ例外的に許されるとされています。
- 選択肢2: 誤り。賃借人の残置物であっても、賃貸人が裁判等の法的手続きを経ずに勝手に撤去することは、自力救済の原則禁止に抵触します。原則として、裁判を行い適法な手続き(強制執行など)による必要があります。
- 選択肢3: 誤り。賃料滞納が事実であっても、賃借人の同意なく無断で建物の鍵を交換して入室を阻む行為は、賃貸人による違法な自力救済にあたり、原則として許されません。
- 選択肢4: 正しい。判決文にある通り、緊急やむを得ない特別の事情があり、かつ必要の限度を超えない範囲内であれば、例外的に私力の行使が許容されます。