令和3年度 宅地建物取引士資格試験 問11

権利関係借地借家法定期借地権・定期建物賃貸借

この問題は2021(R3)10月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

Aは、所有している甲土地につき、Bとの間で建物所有を目的とする賃貸借契約(以下この問において「借地契約」という。)を締結する予定であるが、期間が満了した時点で、確実に借地契約が終了するようにしたい。この場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

本問は、借地借家法における定期借地権等(契約の更新がなく期間満了により確実に終了する借地権)に関する理解を問う問題です。

正解は3です。

正解の根拠

選択肢3は、建物譲渡特約付借地権(借地借家法第24条)に関する記述です。
建物譲渡特約付借地権を設定するためには、借地権の設定後30年以上を経過した日に借地上の建物の所有権を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定める必要があります。
本肢のように「20年が経過した日」とする特約は、借地権者に不利な特約として無効となります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正しい)
    期間を「50年以上(本肢では60年)」と定める場合、一般定期借地権(借地借家法第22条)を設定することができます。一般定期借地権は、契約の更新等がない旨を書面(電磁的記録を含む)で合意すれば成立し、事業用定期借地権のように公正証書による必要はありません。事業目的の建物であっても、一般定期借地権として設定することは可能です。

  • 選択肢2(正しい)
    契約の更新等がない定期借地権(一般定期借地権)を設定するには、存続期間を50年以上とする必要があります(借地借家法第22条)。
    存続期間を10年以上50年未満として定期借地権を設定できるのは事業用定期借地権(借地借家法第23条)に限られますが、これは「専ら事業の用に供する建物」であることが要件です。したがって、居住用建物目的で期間20年の定期借地権を設定することはできません。

  • 選択肢3(誤り・正解)
    前述の通り、建物譲渡特約付借地権(借地借家法第24条)による特約を有効に定めるためには、借地権設定から30年以上が経過した日を建物の譲渡時期として設定しなければなりません。「20年」とする本肢は誤りです。なお、建物譲渡特約付借地権の設定については、書面で行う要件はありませんが、期間の要件を満たしていない点が誤りとなります。

  • 選択肢4(正しい)
    臨時設備の設置その他一時使用のために借地権を設定したことが明らかな場合、借地借家法のうち存続期間や契約の更新に関する規定は適用されません(借地借家法第25条)。したがって、期間を5年とし、契約の更新等がない旨を定めることは有効です。