令和3年度 宅地建物取引士資格試験 問43

宅建業法業務上の規制勧誘・契約締結の禁止行為

この問題は2021(R3)10月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者の業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。

  • マンションの販売に際して、買主が手付として必要な額を持ち合わせていなかったため、手付を分割受領することにより、契約の締結を誘引した。
  • 宅地の売買に際して、相手方が「契約の締結をするかどうか明日まで考えさせてほしい」と申し出たのに対し、事実を歪めて「明日では契約締結できなくなるので、今日しか待てない」と告げた。
  • マンション販売の勧誘を電話で行った際に、勧誘に先立って電話口で宅地建物取引業者の商号又は名称を名乗らずに勧誘を行った。
  • 建物の貸借の媒介に際して、賃貸借契約の申込みをした者がその撤回を申し出たが、物件案内等に経費がかかったため、預り金を返還しなかった。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

本問は、宅地建物取引業法における業務上の規制(禁止行為)に関する問題です。ア〜エの記述すべてが宅地建物取引業法(および同法施行規則)の規定に違反します。

各記述の解説

  • ア:違反する
    宅地建物取引業者は、手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為をしてはなりません(法第47条の2第3項)。手付金の分割受領や後日払いは「信用の供与」に該当するため、本行為は宅建業法違反となります。

  • イ:違反する
    宅地建物取引業者は、契約の締結の勧誘をするに際し、相手方等に対し、事実を歪めて告げる行為をしてはなりません。相手方に考える余裕を与えず、事実を歪めて契約を急がせるような不当な勧誘行為は禁止されています(施行規則第16条の12第1号等)。

  • ウ:違反する
    宅地建物取引業者は、電話による勧誘を行う場合、勧誘に先立って、宅地建物取引業者の商号又は名称、および勧誘を行う者の氏名、並びに契約の締結について勧誘をする目的である旨を告げずに勧誘を行うことが禁止されています(施行規則第16条の12第1号のハ)。したがって、業者名を名乗らずに勧誘を行う本行為は違反となります。

  • エ:違反する
    宅地建物取引業者は、相手方が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領している預り金(申込証拠金など)を返還することを拒む行為が禁止されています(施行規則第16条の12第2号)。物件案内等に経費がかかったとしても、預り金は直ちに全額返還しなければならず、返還を拒む本行為は違反となります。

各選択肢の解説

上記の通り、ア〜エの4つすべてが宅建業法に違反するため、「四つ」としている選択肢4が正解となります。

  • 選択肢1(一つ): 誤り。違反するものは1つではありません。
  • 選択肢2(二つ): 誤り。違反するものは2つではありません。
  • 選択肢3(三つ): 誤り。違反するものは3つではありません。
  • 選択肢4(四つ): 正解。ア、イ、ウ、エの4つすべてが違反します。