令和4年度 宅地建物取引士資格試験 問28
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説
正解: 1. 宅地建物取引業者が、宅地建物取引業者ではない個人から媒介業者の仲介なしに土地付建物を購入する場合、買主である宅地建物取引業者は重要事項説明書を作成しなくても宅地建物取引業法違反とはならない。
正解の理由
宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明は、物件の権利を取得する側(買主や借主)を保護するための制度です。
宅地建物取引業者が自ら買主となる場合、売主(非業者)は権利を失う側であるため、売主に対して重要事項説明を行う義務はありません。したがって、重要事項説明書を作成・交付しなくても宅地建物取引業法違反にはなりません。
各選択肢の解説
選択肢1(正解): 上記の通り、宅地建物取引業者が買主となる取引において、非業者の売主に対して重要事項説明を行う義務はないため、重要事項説明書を作成しなくても違反とはなりません。
選択肢2: 重要事項説明において、事実と異なる内容を記載して説明した場合、適切な重要事項説明義務を果たしたとは言えません。意図的(故意)でなくても、調査不足などの過失があれば宅地建物取引業法違反となります。
選択肢3: 土地売買の媒介を行う場合、重要事項説明の相手方は物件を「取得しようとする者」、すなわち買主です。売主に対して重要事項説明を行う義務はありません(ただし、契約成立後に作成する第37条書面は売主と買主の双方に交付する必要があります)。
選択肢4: 重要事項説明書への記名や、相手方への交付・説明は宅地建物取引士が行わなければなりませんが、書面の作成自体は宅地建物取引業者の責任において行われるものであり、必ずしも宅地建物取引士自身が作成しなければならないという規定はありません。