令和5年度 宅地建物取引士資格試験 問33

宅建業法重要事項説明説明義務・相手方と説明方法

この問題は2023年度(R5)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

宅地建物取引業法第35条(重要事項の説明)に関する理解を問う問題です。

正解は 選択肢1 です。宅建業者が自ら当事者として交換契約を締結する場合、相手方に引き渡す物件(自ら所有する物件)については重要事項説明義務を負いますが、相手方から取得する物件については説明義務を負いません。

各選択肢の解説

  • 1. 正しい
    宅地建物取引業者が自ら当事者となって宅地の交換契約を締結する場合、相手方(宅建業者ではない個人)に対して、自らが譲渡する甲宅地については重要事項の説明を行う義務があります。一方で、自らが取得する乙宅地については、相手方に重要事項の説明を行う義務はありません。

  • 2. 誤り
    宅地の引渡しの時期は、第37条書面(契約書)の必要的記載事項ですが、第35条に基づく重要事項説明(35条書面)の記載事項ではありません

  • 3. 誤り
    宅建業者が買主から金銭を受領する場合、「支払金又は預り金の保全措置」を講ずるかどうかを重要事項説明で説明する必要があります。しかし、「買主への所有権移転の登記以後に受領するもの」は、保全の対象となる支払金又は預り金から除外されているため、保全措置を講ずるかどうかについて重要事項説明書に記載して説明する必要はありません。

  • 4. 誤り
    重要事項説明書を電磁的方法により提供する場合、あらかじめ相手方に対し、用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、書面または電磁的方法による承諾を得る必要があります。口頭での依頼や承諾だけでは要件を満たしません。