令和6年度 宅地建物取引士資格試験 問18

法令上の制限建築基準法集団規定(用途・形態・道路・高さ)

この問題は2024年度(R6)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

正解は 選択肢2 です。

建築基準法の規定に基づく、用途地域ごとの建築制限、特定用途誘導地区、天空率、建蔽率に関する問題です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    客席部分の床面積の合計が 200m2200 \mathrm{m}^2 未満の映画館は、第二種住居地域では建築できませんが、準住居地域内においては建築することができます。しかし、本肢の映画館は客席部分の床面積の合計が 300m2300 \mathrm{m}^2 であるため、第二種住居地域だけでなく、準住居地域においても建築することはできません

  • 選択肢2:正しい
    特定用途誘導地区内において、都市計画で建築物の高さの最高限度が定められた場合、建築物の高さは原則として当該最高限度以下でなければなりません。ただし、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、例外として当該最高限度を超えて建築することができます

  • 選択肢3:誤り
    天空率による斜線制限の適用除外に関する記述です。計画しようとする建築物の天空率が、道路斜線制限、隣地斜線制限又は北側斜線制限に適合する建築物の天空率 以上 であれば、これらの斜線制限は適用されません。「未満」とする本肢は誤りです。

  • 選択肢4:誤り
    都市計画で建蔽率の限度が 80% に指定されている区域内で、かつ 防火地域内 にある 耐火建築物 (またはこれと同等の延焼防止性能を有する建築物)については、建蔽率の制限が適用されなくなります(建蔽率100%として建築可能)。法律上当然に適用が除外されるため、この特例を受けるために特定行政庁による許可を得る必要はありません