令和6年度 宅地建物取引士資格試験 問17

法令上の制限建築基準法総則・建築確認・手続

この問題は2024年度(R6)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、建築副主事の確認にあっては、建築基準法に定める大規模建築物以外の建築物に限るものとする。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

正解は 2 です。

本問は建築基準法に基づく各種の規制や手続きについての理解を問うものです。建築基準法第9条では、違反建築物に対する是正命令等を行う際の手続きが定められており、原則として意見書の提出機会を付与するなどの事前手続きが必要ですが、緊急の必要がある場合には例外が認められています。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正しい記述)
    建築基準法により、高さ20mを超える建築物には、原則として有効に避雷設備を設けなければならないと定められています(周囲の状況によって安全上支障がない場合を除く)。したがって、高さ25mの建築物に関する本記述は正しいです。

  • 選択肢2(誤った記述:正解)
    特定行政庁が違反建築物の所有者等に対して使用禁止等の命令を行う場合、原則として通知書の交付や意見書の提出機会の付与等の手続きが必要です。しかし、緊急の必要がある場合においては、これらの事前の手続きをとることなく、仮に使用禁止又は使用制限の命令をすることができると定められています。したがって、「手続をとらなければならない」とする本記述は誤りです。

  • 選択肢3(正しい記述)
    建築物を増改築する際、その部分の床面積の合計が10 m2m^2以内であれば、原則として建築確認は不要です。しかし、この例外は防火地域及び準防火地域外に限られます。本肢のように防火地域内で増築を行う場合は、床面積が10 m2m^2以内であっても建築確認を受ける必要があります。したがって、本記述は正しいです。

  • 選択肢4(正しい記述)
    建築物の用途を変更して、特殊建築物(床面積の合計が200 m2m^2超)とする場合には、原則として建築確認が必要です。しかし、政令で指定する類似の用途相互間における用途変更の場合、建築確認は不要となります。劇場映画館は類似の用途として定められているため、床面積の合計が500 m2m^2であっても建築確認を受ける必要はありません。したがって、本記述は正しいです。