令和6年度 宅地建物取引士資格試験 問44
宅建業法37条書面
この問題は2024年度(R6)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
正解の根拠
本問は、宅地建物取引業法第37条に規定される37条書面(契約書面)の記載事項および交付義務に関する問題です。
37条書面には、必ず記載しなければならない絶対的記載事項と、定めがある場合にのみ記載する相対的記載事項があります。当事者の承諾等によってこれらの義務を免れることはできません。
各選択肢の解説
選択肢1:違反しない(正解)
37条書面には「当事者の氏名(名称)・住所」や「物件を特定するために必要な表示」を記載する必要があります(宅建業法第37条第1項)。未完成物件などの場合、建物を特定するために必要な表示として、第35条の重要事項説明において使用した図書を交付することによって代用することが認められています。したがって、この取り扱いは宅建業法の規定に違反しません。選択肢2:違反する
「借賃の額、支払時期及び支払方法」は、建物の貸借における37条書面の絶対的記載事項です(同法第37条第2項)。当事者(貸主と借主)の承諾を得たとしても、記載を省略することはできず、宅建業法の規定に違反します。選択肢3:違反する
「宅地又は建物の引渡しの時期」は、売買契約・貸借契約を問わず37条書面の絶対的記載事項です。また、37条書面の作成・交付義務は宅建業者間の取引(いわゆる業者間取引)であっても適用されます(同法第78条第2項の適用除外規定に37条は含まれません)。したがって、引渡しの時期を記載しなかったことは宅建業法の規定に違反します。選択肢4:違反する
宅建業者が自ら当事者(買主または売主)として売買契約を締結した場合、相手方に対して37条書面を交付する義務があります。この交付義務は強行規定であり、相手方(売主F)の承諾を得たとしても免除されるものではありません。したがって、交付しなかったことは宅建業法の規定に違反します。