時効の完成猶予(じこうのかんせいゆうよ)
一定の事由がある場合に、その事由が終了するまでの間、時効の完成がストップ(先延ばし)されること。旧民法における「時効の停止」等にあたります。
詳細解説
たとえば、裁判上の請求(訴訟)を起こした場合、その裁判が確定するまでの間は時効が完成しません。催告(内容証明郵便などで請求すること)を行った場合も、そこから6ヶ月間は時効の完成が猶予されます。
一定の事由がある場合に、その事由が終了するまでの間、時効の完成がストップ(先延ばし)されること。旧民法における「時効の停止」等にあたります。
たとえば、裁判上の請求(訴訟)を起こした場合、その裁判が確定するまでの間は時効が完成しません。催告(内容証明郵便などで請求すること)を行った場合も、そこから6ヶ月間は時効の完成が猶予されます。