宅建 用語集
過去問の解説や分野解説に登場する用語(全65語)を五十音順にまとめています。本文中の下線つきの用語から、その場で定義を確認できます。
あ行
- 悪意(あくい)
ある事実を「知っている」こと。日常的な「道徳的に悪い」という意味ではなく、法律用語では単に事情を知っている状態を指す。
- 一般媒介契約(いっぱんばいかいけいやく)
依頼者(お客さん)が、複数の不動産業者に重ねて売却や購入の依頼をすることができる、最も制限のゆるい媒介契約のこと。
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か行
- 解除(かいじょ)
有効に成立した契約を、解除権を持つ当事者の一方的な意思表示によって解消すること。原則として当事者には原状回復義務が生じます。
詳しく見る →- 過失(かしつ)
不注意のこと。法律上要求される注意義務を怠った状態を指し、程度に応じて軽過失と重過失に分けられる。
詳しく見る →- 供託(きょうたく)
金銭や有価証券などを、国の機関である「供託所(法務局など)」に預け入れること。
詳しく見る →- 強迫(きょうはく)
他人に害悪を告知して恐怖心を抱かせ、それによって意思表示をさせること。
詳しく見る →- 共有物分割(きょうゆうぶつぶんかつ)
共有状態を解消し、それぞれの共有者が単独で所有する状態に分けること。
詳しく見る →- 共用部分(きょうようぶぶん)
区分所有建物において、専有部分以外の部分のこと。廊下、階段、エレベーター、屋上など、マンションの住人が共同で使用する部分を指します。
詳しく見る →- 虚偽表示(きょぎひょうじ)
相手方と通じて(示し合わせて)した、真意ではない虚偽の意思表示のこと。
詳しく見る →- クーリング・オフ(くーりんぐおふ)
消費者が、冷静な判断ができない場所(テント張りの案内所や喫茶店など)で不動産の買受けの申込みや契約をしてしまった場合に、一定の期間内であれば無条件で契約を解除(白紙撤回)できる制度。
詳しく見る →- 軽過失(けいかしつ)
著しい不注意である重過失に対して、その程度に至らない通常の不注意のこと。法律で単に「過失」というときは、この軽過失も含めた過失一般を指すのが原則です。
- 契約不適合責任(けいやくふてきごうせきにん)
引き渡された目的物が「種類、品質または数量」に関して契約の内容と適合しない場合に、売主が買主に対して負う責任のこと。2020年民法改正前の「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」に代わる制度です。
詳しく見る →- 欠格事由(けっかくじゆう)
宅建業の免許を受けたり、宅建士の資格登録を受けたりすることができない(拒否される)客観的な事由(条件)のこと。
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さ行
- 債務不履行(さいむふりこう)
債務者(義務を負う者)が、契約などで定められた債務の本旨に従った履行をしないこと。債務者に帰責事由があるかどうかは、主に損害賠償責任の成否で問題になります。
詳しく見る →- 詐欺(さぎ)
他人を意図的にだまして錯誤(勘違い)に陥れ、それによって意思表示をさせること。
詳しく見る →- 錯誤(さくご)
表意者(意思表示をした人)の勘違いに基づく意思表示のこと。心の中で思っていたことと実際の表示が食い違う場合と、契約の前提とした事情についての認識が事実に反していた場合とがある。
詳しく見る →- 時効の援用(じこうのえんよう)
時効の完成によって利益を受ける者が、相手方に対して「時効の利益を受けます(時効を主張します)」と意思表示をすること。
詳しく見る →- 時効の完成猶予(じこうのかんせいゆうよ)
一定の事由がある場合に、その事由が終了するまでの間、時効の完成がストップ(先延ばし)されること。旧民法における「時効の停止」等にあたります。
詳しく見る →- 時効の更新(じこうのこうしん)
一定の事由によって、それまで経過していた時効期間がリセットされ、ゼロから数え直しになること。旧民法における「時効の中断」にあたります。
詳しく見る →- 借地権(しゃくちけん)
「建物を所有する目的」で、他人の土地を借りる権利(土地の賃借権または地上権)のこと。駐車場や資材置き場などの目的で借りる場合は借地権には該当しません。
詳しく見る →- 借家権(しゃっかけん)
建物を借りる権利(建物の賃借権)のこと。居住用のアパートだけでなく、事業用の店舗や事務所として借りる場合も借地借家法の適用を受けます。
詳しく見る →- 重過失(じゅうかしつ)
著しい不注意のこと。わずかな注意さえ払えば結果を予見できたのに、それを怠った状態。重過失がある者は、法律上の保護が弱くなる(または保護されない)のが一般的。
- 重要事項説明(じゅうようじこうせつめい)
不動産の売買や賃貸借の契約を結ぶ「前」に、宅建業者が買主や借主に対して、物件の重要な情報(法律制限、インフラ整備状況、契約解除のルールなど)を書面(35条書面)に基づいて説明すること。
詳しく見る →- 取得時効(しゅとくじこう)
他人の物を、所有者として占有する意思をもって、一定期間、平穏かつ公然に占有し続けることで、その物の所有権などを取得できる制度。占有者が他人の物だと知っていても、20年の要件を満たせば成立し得ます。
詳しく見る →- 消滅時効(しょうめつじこう)
権利を持っている人が一定期間その権利を行使しない場合に、その権利が消滅してしまう制度。
詳しく見る →- 処分行為(しょぶんこうい)
財産の現状や性質を変更する行為、または権利を移転・消滅させる行為。不動産の売却などが典型で、不在者財産管理人が行うには家庭裁判所の許可が必要となる。
- 心裡留保(しんりりゅうほ)
表意者が、自分の真意と表示が異なっていることを知りながら(わざと)する意思表示のこと。冗談やウソなどがこれにあたります。
詳しく見る →- 成年被後見人(せいねんひこうけんにん)
精神上の障害により事理を弁識する能力を「欠く常況」にある者で、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた者。
詳しく見る →- 善意(ぜんい)
ある事実を「知らない」こと。日常的な「道徳的に良い」という意味ではなく、法律用語では単に事情を知らない状態を指す。
- 専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)
専任媒介契約よりもさらに厳しい制限があり、他社への重複依頼の禁止に加えて、自分で買い手を見つけること(自己発見取引)も禁止されている媒介契約のこと。
詳しく見る →- 専任の宅地建物取引士(せんにんのたくちたてものとりひきし)
宅建業者の事務所等に「常勤」し、かつ宅建業の業務に「専従」している宅地建物取引士のこと。原則として成年者である必要があります。
詳しく見る →- 専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)
依頼者が、他の不動産業者に重ねて依頼することを禁じる媒介契約のこと(1社に絞って任せる契約)。ただし、自分で買い手を見つけること(自己発見取引)は許されています。
詳しく見る →- 占有(せんゆう)
物を事実上支配している状態のこと。正当な権利(所有権や賃借権など)があるかどうかに関わらず、その事実状態そのものが法的に保護されます。
詳しく見る →- 専有部分(せんゆうぶぶん)
分譲マンションなど(区分所有建物)において、構造上および利用上独立しており、個別の所有権(区分所有権)の対象となる部分のこと。
詳しく見る →- 相殺(そうさい)
お互いに同種の債権(お金を支払う権利など)を持っている場合に、双方の合意や一方からの意思表示によって、対当額(同じ金額)の範囲で互いの債権と債務を帳消しにすること。
詳しく見る →- 遡及効(そきゅうこう)
法律行為などの効力が、その行為が成立した過去の時点にさかのぼって生じること。取消しには原則として遡及効があるが、停止条件の成就には原則として遡及効がない。
た行
- 対抗要件(たいこうようけん)
当事者間で成立した権利関係(所有権の移転など)を、当事者以外の第三者に対して主張(対抗)するために必要な条件のこと。
詳しく見る →- 第三者(だいさんしゃ)
ある法律関係の当事者や包括承継人以外で、その法律関係について新たに独立した利害関係を持つ者。誰が「第三者」に当たるかは条文や制度ごとに判断され、単に当事者以外というだけでは足りない場合がある。
- 宅地建物取引業(たくちたてものとりひきぎょう)
宅地または建物の取引を、業として(不特定多数の人を相手に、反復継続して)行うこと。これを営むには宅建業の免許が必要です。
詳しく見る →- 追認(ついにん)
不確定な状態にある行為(取消しできる行為や無権代理行為など)を、後から確定的に有効なものとして認めること。
詳しく見る →- 停止条件(ていしじょうけん)
将来発生するかどうか不確実な事実(条件)が成就した時から、法律行為の効力が発生する条件のこと。「試験に合格したら(条件)、建物を贈与する(効力発生)」のような契約がその典型。
- 抵当権(ていとうけん)
債務者や第三者(物上保証人)が、担保として提供した不動産などの占有を移転させずにそのまま使用させつつ、債務不履行の際にはその不動産を競売して、他の債権者よりも優先して弁済を受けることができる権利。
詳しく見る →- 手付(てつけ)
売買契約などを結ぶ際に、買主から売主に対して交付される金銭のこと。宅建試験では、原則として「解約手付」として扱われます。
詳しく見る →- 転貸(てんたい)
賃借人(借りている人)が、貸主から借りている物を、さらに別の第三者(転借人)に貸すこと。いわゆる「また貸し」のことです。
詳しく見る →- 取消し(とりけし)
一旦有効に成立した法律行為や裁判(失踪宣告など)の効力を、後から無効にすること。取り消されるまでは一応有効なものとして扱われる。
な行
は行
- 被保佐人(ひほさにん)
精神上の障害により事理を弁識する能力が「著しく不十分」な者で、家庭裁判所から保佐開始の審判を受けた者。
詳しく見る →- 被補助人(ひほじょにん)
精神上の障害により事理を弁識する能力が「不十分」な者で、家庭裁判所から補助開始の審判を受けた者。
詳しく見る →- 表見代理(ひょうけんだいり)
実際には代理権がない(無権代理)のに、本人が代理権を与えたかのような外観があり、相手方がそれを信じた場合に、本人に責任を負わせる制度。
詳しく見る →- 復代理(ふくだいり)
代理人が、さらに自分の代わりに仕事をする人(復代理人)を選任すること。復代理人は代理人の代理人ではなく、あくまで「本人の代理人」として行動します。
詳しく見る →- 物権変動(ぶっけんへんどう)
所有権や抵当権などの物権(物を直接支配する権利)が発生・変更・消滅すること。
詳しく見る →- 物上代位(ぶつじょうだいい)
担保の目的物(家など)が売却、賃貸、または火災で滅失したことによって所有者が受け取るお金(売却代金、賃料、火災保険金など)に対して、抵当権者などが権利を行使(差押え)できる制度。
詳しく見る →- 不法行為(ふほうこうい)
故意(わざと)または過失(不注意)によって、他人の権利や法的に保護される利益を侵害し、損害を与える行為。
詳しく見る →- 法定代理(ほうていだいり)
本人による代理権の授与ではなく、法律の規定や裁判所の選任などに基づいて生じる代理関係。未成年者の親権者や、成年後見人などがこれにあたります。
詳しく見る →- 保全措置(ほぜんそち)
宅建業者が倒産した場合などに備えて、買主が前払いした手付金や中間金が確実に返還されるように、銀行の連帯保証や保険会社の保証保険などを手配しておくこと。
詳しく見る →- 保存行為(ほぞんこうい)
財産の現状を維持する行為。家屋の修繕などが典型で、不在者財産管理人は家庭裁判所の許可なく単独で行える。
ま行
- 自ら売主(みずからうりぬし)
宅建業者が、他人の物件の仲介(媒介・代理)をするのではなく、自分自身の所有する物件(またはこれから取得する物件)の売主となって直接契約を結ぶこと。
詳しく見る →- 未成年者(みせいねんしゃ)
年齢が18歳未満の者(2022年4月の民法改正で20歳から引き下げ)。単独で有効に法律行為を行うには、原則として法定代理人(親権者など)の同意が必要です。
詳しく見る →- 無過失(むかしつ)
不注意が全くない、つまり注意義務を完全に尽くした状態。取引の安全を図る場面では「善意無過失」が保護の要件となることが多い。
- 無権代理(むけんだいり)
代理権を持たない者が、勝手に本人の代理人として契約などの法律行為をすること。
詳しく見る →- 持分(もちぶん)
1つの物を複数の人(共有者)で共同所有している場合における、各共有者の権利の割合のこと。
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