契約不適合責任(けいやくふてきごうせきにん)
別表記: 瑕疵担保責任
引き渡された目的物が「種類、品質または数量」に関して契約の内容と適合しない場合に、売主が買主に対して負う責任のこと。2020年民法改正前の「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」に代わる制度です。
詳細解説
購入した家に雨漏り(品質の不適合)があったり、面積が足りなかったり(数量の不適合)した場合、買主は要件に応じて、修理の請求(追完請求)、代金の減額請求、契約の解除、損害賠償の請求をすることができます。種類・品質の不適合は、原則として知った時から1年以内に売主へ通知しなければ、その不適合を理由とする権利を行使できません。ただし、引渡し時に売主が不適合を知り、または重大な過失によって知らなかった場合は、この通知期間の制限は適用されません。
契約不適合責任が問われた過去問
- 2025年度(R7) 問10Aを売主、Bを買主とする甲土地の売買契約による甲土地の引渡し後に、目的物の品質に関して契約の内容に適合しない土壌汚染が見つかった場合の売主の
- 2019年度(R1) 問3事業者ではないAが所有し居住している建物につきAB間で売買契約を締結するに当たり、Aは建物引渡しから3か月に限り瑕疵担保責任を負う旨の特約を
- 2009年度(H21) 問 38宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この
- 2003年度(H15) 問10Aが, BからB所有の土地付中古建物を買い受けて引渡しを受けたが, 建物の主要な構造部分に欠陥があった。この場合, 民法の規定及び判例によれ
- 1997年度(H9) 問41宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと建物の売買契約を締結した場合の瑕疵担保責任(以下この問において単に「担保責任
契約不適合責任は56問に登場します。分野別の一覧は 売買・担保責任の特約制限・他人物売買等 から。