借家権(しゃっかけん)
建物を借りる権利(建物の賃借権)のこと。居住用のアパートだけでなく、事業用の店舗や事務所として借りる場合も借地借家法の適用を受けます。
詳細解説
「建物の引渡し」を受けるだけで第三者に対抗要件を備えることができるなど、手厚い保護を受けます。期間の定めがある場合、貸主からの更新拒絶には「正当事由」が必要となります。なお、使用貸借(タダで借りる契約)の場合には借家権(借地借家法の適用)はありません。
借家権が問われた過去問
- 1995年度(H7) 問13Aを賃貸人, Bを賃借人とするA所有の居住用建物の賃貸借に関する次の記述のうち, 民法及び借地借家法の規定によれば, 正しいものはどれか。
- 1990年度(H2) 問13Aは, BからB所有の建物を賃借して, 居住しているが, Bがその建物をCに売却し, 登記も移転した。この場合, 民法及び借家法の規定並びに