時効の援用(じこうのえんよう)

時効の完成によって利益を受ける者が、相手方に対して「時効の利益を受けます(時効を主張します)」と意思表示をすること。

詳細解説

時効期間が経過しても、自動的に権利が得られたり借金が帳消しになったりするわけではありません。当事者が援用して初めて効力が生じます。援用できるのは、保証人や物上保証人など、時効によって直接利益を受ける者に限られます。

時効の援用が問われた過去問

  • 2018年度(H30) 問4時効の援用に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
  • 2020(R2)12月 問5時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、時効の対象となる債権の発生原因は、令和2年4月1日以降
  • 2009年度(H21) 問3Aは、Bに対し建物を賃貸し、月額10万円の賃料債権を有している。この賃料債権の消滅時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤

時効の援用が登場する過去問

  • 2006年度(H18) 問1次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

関連する分野

時効

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