借地権(しゃくちけん)
「建物を所有する目的」で、他人の土地を借りる権利(土地の賃借権または地上権)のこと。駐車場や資材置き場などの目的で借りる場合は借地権には該当しません。
詳細解説
借地借家法によって借主が強力に保護されます。存続期間は最低30年保障され、更新する際も1回目は20年、2回目以降は10年が最低期間となります。土地に賃借権の登記がなくても、その土地の上に「借地人名義で登記された建物」があれば第三者に対抗することができます。
借地権が問われた過去問
- 2022年度(R4) 問11建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約(定期借地権及び一時使用目的の借地権となる契約を除く。)に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判
- 2009年度(H21) 問11現行の借地借家法の施行後に設定された借地権に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 2005年度(H17) 問13借地人Aが、平成15年9月1日に甲地所有者Bと締結した建物所有を目的とする甲地賃貸借契約に基づいてAが甲地上に所有している建物と甲地の借地権
- 1999年度(H11) 問13Aは, 建物所有の目的でBから1筆の土地を賃借し(借地権の登記はしていない。), その土地の上にA単独所有の建物を建築していたが, Bは,
- 1996年度(H8) 問13Aは, 建物の所有を目的としてBから土地を賃借し, 建物を建築して所有しているが, その土地の借地権については登記をしていない。この場合にお
借地権は53問に登場します。分野別の一覧は 借地借家法 から。