令和4年度 宅地建物取引士資格試験 問11

権利関係借地借家法借地権の存続期間・更新・対抗力

この問題は2022年度(R4)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約(定期借地権及び一時使用目的の借地権となる契約を除く。)に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

本問は、借地借家法における普通借地権についての理解を問う問題です。借地上の建物が滅失した場合の権利関係や、建物買取請求権の法的効果など、基本的な規定と判例の知識が求められます。

正解は 3 です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    借地権の存続期間が満了する前に建物が滅失し、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を築造した場合、借地権設定者の承諾がある場合に限り、借地権の期間が延長されます(借地借家法7条1項)。承諾がない場合は期間の延長の効果は生じません。

  • 選択肢2:誤り
    借地上の建物が滅失したとしても、それだけで借地権や転借地権が当然に消滅するわけではありません。転借地権者は存続期間内であれば、原則として建物を再築することができます。

  • 選択肢3:正しい
    借地借家法9条によれば、同法の規定に反する特約で借地権者に不利なものは無効とされます(強行規定)。残存期間を超えて存続する建物を築造しない旨の特約は、借地権者の建物の築造や利用を著しく制限し、借地権者に不利な特約に該当するため無効となります。

  • 選択肢4:誤り
    建物買取請求権を適法に行使した場合、買取代金の支払と建物の引渡しは同時履行の関係に立つため、代金の支払があるまで建物の引渡しを拒むことができます。しかし、その間も敷地を占有して事実上利用している場合は、法的根拠のない利得にあたるため、賃料相当額を不当利得として返還する義務があります(最高裁判例)。