令和6年度 宅地建物取引士資格試験 問11

権利関係借地借家法借地権の存続期間・更新・対抗力

この問題は2024年度(R6)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約(一時使用目的の借地契約を除く。)に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

本問は、借地借家法における借地権(普通借地権、定期借地権など)の存続期間や契約方法に関する理解を問う問題です。

正解は 選択肢3 です。借地権の設定において、契約で存続期間を定めなかった場合の期間は、借地借家法の規定により 30年 となります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、存続期間を10年以上50年未満として設定する借地権を 事業用定期借地権 といいます。本肢のように存続期間を20年とする場合、契約の更新や建物買取請求権などの規定は適用されません。ただし、その設定契約は「公正証書による等書面」ではなく、必ず 公正証書 によってしなければなりません。

  • 選択肢2:誤り
    借地権を設定後30年以上を経過した日に、借地上の建物を地主に譲渡することで借地権を消滅させる特約が付いた借地権を 建物譲渡特約付借地権 といいます。この特約は、建物の用途(事業用か居住用か)を問わず有効に設定することができます。したがって、居住用建物を目的とする場合でも特約は有効です。

  • 選択肢3:正しい
    借地借家法第3条の規定により、普通借地権の存続期間は原則として 30年 です(契約でこれより長い期間を定めた場合はその期間となります)。存続期間を定めなかった場合は自動的に30年となります。

  • 選択肢4:誤り
    借地契約を更新する場合において、存続期間を定めなかったときの期間は、借地借家法第4条により、最初の更新では20年、2回目以降の更新では 10年 となります。したがって、最初の更新において期間は10年ではなく20年となります。