保全措置(ほぜんそち)
宅建業者が倒産した場合などに備えて、買主が前払いした手付金や中間金が確実に返還されるように、銀行の連帯保証や保険会社の保証保険などを手配しておくこと。
詳細解説
宅建業者が「自ら売主」となる売買契約において、受け取る手付金等の額が一定の基準(未完成物件は代金の5%超または1000万円超、完成物件は代金の10%超または1000万円超)となる場合、業者はこの保全措置を講じた後でなければ、お金を受け取ることができません。買主が所有権移転登記を備えた場合は保全措置は不要となります。
保全措置が問われた過去問
- 2024年度(R6) 問34宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない個人Bとの間で、土地付建物を4,000万円で売却する売買契約(所有権の登記は当
- 2023年度(R5) 問39宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない個人Bとの間で宅地の売買契約を締結する場合における手付金の保全措置に関する次の
- 2018年度(H30) 問38宅地建物取引業者である売主は、宅地建物取引業者ではない買主との間で、戸建住宅の売買契約(所有権の登記は当該住宅の引渡し時に行うものとする。)
- 2016年度(H28) 問43宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約を締結した場合、宅
- 2014年度(H26) 問33宅地建物取引業者Aが、自ら売主として買主との間で建築工事完了前の建物を5,000万円で売買する契約をした場合において、宅地建物取引業法第41
保全措置は61問に登場します。分野別の一覧は 手付金等の保全措置・手付額等の制限・自ら売主の8種制限 から。