平成30年度 問38

宅建業法自ら売主の8種制限手付金等の保全措置・手付額等の制限

この問題は2018年度(H30)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者である売主は、宅地建物取引業者ではない買主との間で、戸建住宅の売買契約(所有権の登記は当該住宅の引渡し時に行うものとする。)を締結した。この場合における宅地建物取引業法第41条又は第41条の2の規定に基づく手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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正解: 選択肢1

正解の根拠

宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物取引業者でない者が買主となる場合、売主は一定額を超える手付金等を受領しようとする際には、あらかじめ手付金等の保全措置を講じなければなりません。
保全措置が不要となる手付金等の限度額は以下の通りです。

  • 完成物件:売買代金の 10%以下、かつ 1,000万円以下
  • 未完成物件:売買代金の 5%以下、かつ 1,000万円以下

本問の選択肢1において、物件は建築工事の完了後(完成物件)であり、代金は3,000万円です。保全措置が不要となる限度額は、代金3,000万円の10%である 300万円 です。
買主から手付金200万円を受領した時点では、限度額以内であるため保全措置は不要です。しかし、引き渡し前に中間金300万円を受領しようとすると、受領済みの手付金等(手付金+中間金)の合計額が 500万円 となり、限度額である300万円を超えます。
このように、途中で限度額を超える場合には、新たに受領する中間金だけでなく、すでに受領した手付金も含めた合計額(500万円全額) について保全措置を講じた後でなければ、中間金を受領することができません。したがって、選択肢1の記述は正しいです。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:正しい。上記の通り、手付金と中間金の合計額が代金の10%(300万円)を超えるため、中間金を受領するためには、手付金200万円と合わせて保全措置を講じる必要があります。
  • 選択肢2:誤り。物件は建築工事の完了前(未完成物件)であり、代金は2,500万円です。保全措置が不要となる限度額は代金の5%である 125万円 です。受領しようとする手付金は150万円であり限度額を超えているため、受領前に保全措置を講じる必要があります。
  • 選択肢3:誤り。指定保管機関との手付金等寄託契約による保全措置は、完成物件 の場合にのみ利用できる方法です。本肢は未完成物件であるため、この方法は利用できません。
  • 選択肢4:誤り。銀行等との保証委託契約に基づく保証契約の保証期間は、「手付金等を受領した時から、物件の引渡しおよび所有権移転の登記が完了するまでの間」でなければなりません。「建築工事の完了までの間」とする本肢は誤りです。