平成30年度 問37

宅建業法自ら売主の8種制限クーリング・オフ

この問題は2018年度(H30)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者である売主Aが、宅地建物取引業者Bの媒介により宅地建物取引業者ではない買主Cと新築マンションの売買契約を締結した場合において、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア AとCの間で、クーリング・オフによる契約の解除に関し、Cは契約の解除の書面をクーリング・オフの告知の日から起算して8日以内にAに到達させなければ契約を解除することができない旨の特約を定めた場合、当該特約は無効である。

イ Cは、Bの事務所で買受けの申込みを行い、その3日後に、Cの自宅近くの喫茶店で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。

ウ Cは、Bからの提案によりCの自宅で買受けの申込みを行ったが、クーリング・オフについては告げられず、その10日後に、Aの事務所で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。

エ クーリング・オフについて告げる書面には、Bの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならない。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

本問は、宅地建物取引業法第37条の2に規定されるクーリング・オフ制度に関する理解を問う問題です。売主が宅建業者(A)、買主が非宅建業者(C)であるため、クーリング・オフの規定が適用されます。ルールに基づき、各記述の正誤を検討します。正しい記述は二つであり、正解は選択肢2となります。

各選択肢の解説

  • ア:正しいクーリング・オフによる契約の解除は、解除の意思表示を記載した書面を発した時にその効力を生じます(発信主義)。買主に不利な特約は無効となるため、「書面が到達しなければ契約を解除できない」とする特約は無効です。
  • イ:正しいクーリング・オフの適否は、買受けの申込みを行った場所を基準に判断します。媒介業者Bの事務所は法に定める「事務所等」に該当するため、ここで買受けの申込みをした場合、その後にどこで契約を締結したかにかかわらず、クーリング・オフによる契約解除はできません。
  • ウ:誤り買受けの申込み場所と売買契約の締結場所が異なる場合、申込みを行った場所を基準にクーリング・オフの可否を判断します。本肢では、Cの自宅(買主からの申し出ではないため「事務所等」に該当しない)で申込みを行っているため、クーリング・オフが可能です。その後Aの事務所(事務所等に該当)で契約を締結しても、クーリング・オフ権は失われません。したがって、「クーリング・オフによる契約の解除はできない」とする本記述は誤りです。
  • エ:誤りクーリング・オフについて告げる書面には、売主である宅建業者(A)の商号又は名称、住所、免許証番号等を記載しなければなりません。媒介業者(B)の情報を記載する義務はありません。