令和2年度 宅地建物取引士資格試験(12月実施) 問39
この問題は2020(R2)12月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
クーリング・オフ制度の概要
宅地建物取引業法第37条の2に規定されるクーリング・オフ制度は、買主が事務所等以外の場所で買受けの申込みや契約締結をした場合に、一定期間無条件で契約を解除できる制度です。
ただし、以下の場合はクーリング・オフができません。
- 事務所等で買受けの申込みまたは契約締結をした場合
- クーリング・オフについて書面で告げられた日から起算して8日を経過した場合
- 宅地の引渡しを受け、かつ、代金全額を支払った場合
各選択肢の解説
選択肢1(誤り・正解)
買受けの申込み場所が「仮設テント張りの案内所(事務所等に該当しない)」であるため、後日事務所で契約を締結したとしてもクーリング・オフの対象となります。
クーリング・オフができない事由の1つに「引渡しを受け、かつ、代金の全額を支払ったとき」がありますが、本肢の買主Bは代金全額を支払っているものの、宅地の引渡しを受けていません。したがって、クーリング・オフによる契約解除が可能であり、Aはこれを拒むことができません。選択肢2(正しい)
買主が自ら希望して指定できる場所は「自宅」と「勤務先」のみです。「喫茶店」は買主が希望した場所であっても事務所等には該当しないため、クーリング・オフの対象となります。
クーリング・オフができる期間は「書面で告げられた日から起算して8日」が経過するまでです。本肢では契約の3日後に書面で告げられており、契約締結日から10日後(書面で告げられた日からは7日後)であれば、8日を経過していないため契約の解除が可能です。選択肢3(正しい)
買受けの申込み場所が「仮設テント張りの案内所」であるため、クーリング・オフの対象となります。
クーリング・オフ期間を「14日間」とする特約は、本来の「8日間」よりも買主に有利な特約であるため有効です(宅建業法に反する買主に不利な特約は無効)。したがって、契約締結日から10日後であっても、14日の期間内であるため契約の解除が可能です。選択肢4(正しい)
売主Aから代理または媒介の依頼を受けていない業者の事務所(ハウスメーカーの事務所)は、本件売買契約における「事務所等」には該当しません。買主が自ら指定したとしても、事務所等ではないためクーリング・オフの対象となります。
書面で告げられた日から6日後の解除通知であるため、8日を経過しておらず、Aは契約の解除を拒むことができません。