令和3年度 宅地建物取引士資格試験(12月実施) 問43

宅建業法自ら売主の8種制限クーリング・オフ

この問題は2021(R3)12月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない法人B又は宅地建物取引業者ではない個人Cをそれぞれ買主とする土地付建物の売買契約を締結する場合において、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において、買主は本件売買契約に係る代金の全部を支払ってはおらず、かつ、土地付建物の引渡しを受けていないものとする。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

宅建業法のクーリング・オフ制度(宅建業法第37条の2)についての問題です。クーリング・オフの可否は、原則として買受けの申込みを行った場所を基準に判断されます。また、クーリング・オフ期間の起算日は、クーリング・オフができる旨とその方法について書面で告げられた日となります。

各選択肢の解説

  • 1(誤り・正解) 買受けの申込みを行った場所が「仮設テント張りの案内所」であるため、クーリング・オフが適用されます(契約締結場所が事務所であっても、申込み場所が基準となります)。クーリング・オフ期間(8日間)は、書面により告げられた日から起算します。本肢では書面の交付を受けずに口頭で告げられただけであるため、クーリング・オフ期間の進行は開始しておらず、8日経過後であってもクーリング・オフによる契約の解除をすることができます

  • 2(正しい) 買受けの申込みを行ったのが仮設テントであるため、クーリング・オフの対象となります。宅建業法では、法定の8日間という期間より買主に不利な特約は無効とされますが、買主に有利な特約(14日間など)は有効です。したがって、期間を14日間とした場合はその定めに従い、12日後であっても契約の解除をすることができます。また、買主が法人であっても宅建業者でなければクーリング・オフは適用されます。

  • 3(正しい) クーリング・オフの効力は、解除を行う旨の書面を発した時に生じます(発信主義)。したがって、書面を受け取った日から起算して8日目に文書を送付(発信)していれば、相手方への到達が期間経過後(10日目)であっても、クーリング・オフによる契約の解除が認められます。売主はこれを拒むことはできません。

  • 4(正しい) 買受けの申込みを行った場所が「事務所」であるため、クーリング・オフの適用除外となります。申込み場所が事務所である場合、その後の契約締結場所が喫茶店であっても、クーリング・オフによる契約の解除をすることはできません。したがって、書面が交付されていなくても解除は不可となります。