令和4年度 宅地建物取引士資格試験 問38
この問題は2022年度(R4)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の売買契約について、買受けの申込みを喫茶店で行った場合における宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
本問は、宅地建物取引業法第37条の2に規定されるクーリング・オフに関する理解を問う問題です。買受けの申込みを「喫茶店」で行っているため、原則としてクーリング・オフの適用対象(事務所等以外の場所)となります。
正解の根拠
選択肢4が正解です。クーリング・オフによる契約の解除がなされた場合、宅地建物取引業者は、売買契約の締結に際して受領した手付金その他の金銭を速やかに全額返還しなければなりません(宅建業法第37条の2第3項)。損害賠償や違約金の支払いを請求することはできず、これに反する特約で買受人に不利なものは無効となります。
各選択肢の解説
選択肢1(誤り): クーリング・オフができなくなるのは、買主が宅地の引渡しを受け、かつ、代金の全額を支払った場合です。引渡しを受けただけであれば、代金の全額を支払っていない限り、クーリング・オフによる契約解除を行うことができます。
選択肢2(誤り): 買受人が宅地建物取引業者である場合、業者間の取引となるため、宅建業法のクーリング・オフの規定は適用されません(宅建業法第78条第2項)。したがって、8日を経過する前であっても、クーリング・オフの規定に基づく買受けの申込みの撤回はできません。
選択肢3(誤り): 買受人の勤務先や自宅で契約を行った場合にクーリング・オフができなくなるのは、買受人の申出によりその場所を指定した場合に限られます。売主業者の申出により買受人の勤務先で契約を行った場合は「事務所等」に該当しないため、依然としてクーリング・オフによる解除を行うことができます。