令和2年度 宅地建物取引士資格試験 問32
宅建業法自ら売主の8種制限手付金等の保全措置・手付額等の制限
この問題は2020(R2)10月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で建物の売買契約を締結する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
本問は、宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅建業者でない者が買主となる場合の自ら売主制限(8種制限)に関する問題です。
正解の根拠
選択肢1が正しい記述です。
宅地建物取引業者が受領した手付金は、その名義のいかんを問わず解約手付の性質を持ちます(宅地建物取引業法第39条)。手付解除を行う場合、相手方が契約の履行に着手するまでであれば、買主はその手付金を放棄し、売主はその倍額を現実に提供することで契約の解除が可能です。
本肢では、相手方である買主Bがすでに履行に着手しているため、売主Aは手付金の倍額を提供しても契約を解除することはできません。
各選択肢の解説
- 選択肢1(正しい)
上記「正解の根拠」の通り、相手方(買主B)が履行に着手した後は、売主Aからの手付解除はできません。 - 選択肢2(誤り)
クーリング・オフ(法第37条の2)による契約解除が行われた場合、売主は受領した手付金その他の金銭を速やかに全額返還しなければなりません。これに反する買主に不利な特約は無効となります。したがって「手付金は返還しない」旨の特約は無効です。 - 選択肢3(誤り)
割賦販売契約において賦払金の支払が遅滞した場合、売主は30日以上の相当の期間を定めて書面で支払を催告し、その期間内に支払われないときでなければ、契約の解除や未払分の支払請求をすることはできません(法第42条)。これに反する買主に不利な特約は無効であるため、「直ちに」解除することはできません。 - 選択肢4(誤り)
未完成物件における手付金等の保全措置(法第41条)は、受領する手付金等の額が代金の5%以下かつ1,000万円以下である場合は講ずる必要がありません。本肢の場合、代金5,000万円の5%は250万円です。受領する手付金200万円は250万円以下かつ1,000万円以下に該当するため、保全措置を講じずに受領することができます。