平成28年度 宅地建物取引士資格試験 問43

宅建業法自ら売主の8種制限手付金等の保全措置・手付額等の制限

この問題は2016年度(H28)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約を締結した場合、宅地建物取引業法第41条の規定に基づく手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

  • ア Aが、Bから手付金600万円を受領する場合において、その手付金の保全措置を講じていないときは、Bは、この手付金の支払を拒否することができる。
  • イ Aが、保全措置を講じて、Bから手付金300万円を受領した場合、Bから媒介を依頼されていた宅地建物取引業者Cは、Bから媒介報酬を受領するに当たり、Aと同様、あらかじめ保全措置を講じなければ媒介報酬を受領することができない。
  • ウ Aは、Bから手付金150万円を保全措置を講じないで受領し、その後引渡し前に、中間金350万円を受領する場合は、すでに受領した手付金と中間金の合計額500万円について保全措置を講じなければならない。
  • エ Aは、保全措置を講じないで、Bから手付金150万円を受領した場合、その後、建築工事が完了しBに引き渡す前に中間金150万円を受領するときは、建物についてBへの所有権移転の登記がなされるまで、保全措置を講じる必要がない。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

本問は、宅地建物取引業法第41条の手付金等の保全措置に関する個数問題です。
契約したマンションは建築工事完了前であるため、未完成物件に該当します。
未完成物件の場合、受領する手付金等の額が代金の5%以下かつ1,000万円以下であれば、保全措置は不要です。
本問の代金額は3,000万円であるため、3,000万円 × 5% = 150万円 を超える手付金等を受領する場合には、原則として保全措置が必要となります。

各記述の解説

  • ア:正しい
    宅建業者Aが受領する手付金600万円は、代金の5%(150万円)を超えているため、あらかじめ保全措置を講じる必要があります。保全措置が講じられない場合、買主Bは手付金の支払を拒否することができます。
  • イ:誤り
    手付金等の保全措置は、自ら売主となる宅地建物取引業者に対して義務付けられている規定です。買主から媒介を依頼された宅建業者Cが受領する媒介報酬について、保全措置を講じる義務はありません。
  • ウ:正しい
    手付金150万円の受領時は代金の5%以下であるため保全措置は不要ですが、中間金350万円を受領する時点で合計額が500万円となり、5%(150万円)を超えます。この場合、中間金を受領する前に、すでに受領した手付金を含めた合計額(500万円)について保全措置を講じなければなりません。
  • エ:誤り
    契約時に未完成物件であった場合、その後に工事が完了したとしても、保全措置の要否については引き続き未完成物件の基準(5%以下かつ1,000万円以下)が適用されます。合計受領額が300万円(5%超)となるため、所有権移転登記がなされるなどの例外を満たさない限り、中間金受領前に保全措置を講じる必要があります。

以上により、正しい記述は「ア」と「ウ」の二つとなります。したがって、正解は2です。