平成27年度 宅地建物取引士資格試験 問40

宅建業法自ら売主の8種制限手付金等の保全措置・手付額等の制限

この問題は2015年度(H27)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

  • ア Aは、Bとの間で建築工事完了後の建物に係る売買契約(代金3,000万円)において、「Aが契約の履行に着手するまでは、Bは、売買代金の1割を支払うことで契約の解除ができる」とする特約を定め、Bから手付金10万円を受領した。この場合、この特約は有効である。
  • イ Aは、Bとの間で建築工事完了前の建物に係る売買契約(代金3,000万円)を締結するに当たり、保険事業者との間において、手付金等について保証保険契約を締結して、手付金300万円を受領し、後日保険証券をBに交付した。
  • ウ Aは、Bとの間で建築工事完了前のマンションに係る売買契約(代金3,000万円)を締結し、その際に手付金150万円を、建築工事完了後、引渡し及び所有権の登記までの間に、中間金150万円を受領したが、合計額が代金の10分の1以下であるので保全措置を講じなかった。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

本問は、宅地建物取引業法における「自ら売主制限(手付金の性質、手付金等の保全措置)」についての理解を問う個数問題です。ア、イ、ウの記述はすべて誤りであり、正しいものは「なし」となるため、正解は 4 です。

各記述の解説

  • ア 誤り
    宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約において、買主は 交付した手付金を放棄 することで契約を解除できます。本記述では、買主が交付した手付金は10万円であるにもかかわらず、「売買代金の1割(300万円)を支払うことで解除できる」とする特約を結んでいます。これは、手付金の額以上の負担を買主に強いるものであり、買主に不利な特約 に該当するため無効となります。

  • イ 誤り
    手付金等の保全措置として保証保険契約を締結する場合、宅地建物取引業者は買主から手付金等を 受領する前 に、保険証券を買主に交付しなければなりません。本記述のように、手付金を受領した「後日」に保険証券を交付することは宅地建物取引業法違反となります。

  • ウ 誤り
    未完成物件(建築工事完了前)の売買において、手付金等の保全措置が不要となるのは、受領する手付金等の額が代金の 5%以下かつ1,000万円以下 の場合です。本記述では、手付金150万円と中間金150万円の合計額が300万円となり、代金3,000万円の10%に達している(5%を超えている)ため、中間金を受領する前に保全措置を講ずる必要があります。

以上のことから、正しい記述は一つもないため、選択肢4(なし) が正解となります。