令和6年度 宅地建物取引士資格試験 問34
宅建業法自ら売主の8種制限手付金等の保全措置・手付額等の制限
この問題は2024年度(R6)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない個人Bとの間で、土地付建物を4,000万円で売却する売買契約(所有権の登記は当該土地付建物の引渡し時に行うものとする。)を締結する場合における宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第41条又は第41条の2の規定に基づく手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
正解は 3 です。
宅地建物取引業法における 手付金等の保全措置 の要否は、物件が「完了前(未完成)」か「完了後(完成)」かによって異なります。
- 未完成物件: 手付金等の合計額が売買代金の 5%を超える 場合、または 1,000万円を超える 場合に保全措置が必要
- 完成物件: 手付金等の合計額が売買代金の 10%を超える 場合、または 1,000万円を超える 場合に保全措置が必要
本問の売買代金は4,000万円であるため、それぞれの基準額は以下のようになります。
- 未完成物件: 4,000万円 × 5% = 200万円
- 完成物件: 4,000万円 × 10% = 400万円
各選択肢の解説
- 正しい
重要事項説明書(35条書面)には、「手付金等を受領しようとする場合における保全措置の有無及びその措置の概要」を記載しなければなりません。一方で、契約書面(37条書面)の記載事項に保全措置に関する規定は含まれていません。
正しい
完了後(完成)物件の場合、保全措置が不要な手付金等の基準は「売買代金の10%(400万円)以下」かつ「1,000万円以下」です。手付金100万円の受領時は保全措置は不要ですが、中間金400万円を受領すると合計500万円となり基準を超えます。この場合、受領済みの手付金を含めた全額(500万円) について保全措置を講じた後でなければ、中間金を受領することができません。誤り
完了前(未完成)物件の場合、保全措置が不要な基準は「売買代金の5%(200万円)以下」かつ「1,000万円以下」です。手付金300万円は基準である200万円を超えているため、保全措置を講じなければ受領することはできません。正しい
宅建業者が保全措置を講ずる義務があるにもかかわらず、その措置を講じないときは、買主はその手付金等(中間金を含む)の支払いを 拒むことができます。