欠格事由(けっかくじゆう)

宅建業の免許を受けたり、宅建士の資格登録を受けたりすることができない(拒否される)客観的な事由(条件)のこと。

詳細解説

破産者で復権を得ない者、拘禁刑以上の刑(2025年6月1日施行の刑法改正で懲役・禁錮が一本化されたもの。過去問では「禁錮以上の刑」と表記されています)に処せられその刑の執行を終わってから5年を経過しない者、宅建業法違反などで罰金刑を受け5年を経過しない者、暴力団員などが該当します。法人の場合、役員や支店長(政令で定める使用人)のうち1人でも欠格事由に該当する者がいると、法人全体が免許を受けることができません。

欠格事由が登場する過去問

  • 2022年度(R4) 問3制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

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免許制度 宅地建物取引士

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