令和4年度 宅地建物取引士資格試験 問3

権利関係制限行為能力

この問題は2022年度(R4)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

本問は、制限行為能力者制度に関する正しい記述を選択する問題です。正解は選択肢4です。

令和4年4月1日施行の民法改正により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。民法では「未成年者」は後見人になることができないと定められていますが(後見人の欠格事由)、18歳の者は未成年者ではなくなるため、年齢を理由とする欠格事由には該当しなくなります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1: 誤り。成年被後見人の法律行為を取り消す際、後見監督人の同意は必要ありません。後見監督人の同意が必要となるのは、成年後見人が成年被後見人に代わって営業や借財、訴訟行為などの重要な財産上の行為をする場合です。
  • 選択肢2: 誤り。相続の放棄は相手方のない単独行為ですが、成年後見人と成年被後見人が共同相続人である場合などにおいて、成年後見人が自らは相続を放棄せず、成年被後見人だけを代理して相続放棄を行うようなケースは利益相反行為に該当します。この場合、特別代理人の選任が必要です。
  • 選択肢3: 誤り。保佐人は、被保佐人の一定の行為に対する同意権および取消権を有しています。さらに、家庭裁判所の審判によって、特定の法律行為について保佐人に代理権が付与されることがあります。
  • 選択肢4: 正しい。上記の通り、成年年齢の引き下げにより18歳の者は未成年者ではなくなったため、未成年者であることを理由とする後見人の欠格事由には該当しません。