平成28年度 宅地建物取引士資格試験 問2

権利関係制限行為能力

この問題は2016年度(H28)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

正解の根拠

制限行為能力者が、自己が行為能力者であると信じさせるため、または法定代理人等の同意を得たと信じさせるために詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができません(民法21条)。
したがって、被補助人が補助人の同意を得ていないにもかかわらず、詐術を用いて同意を得たと信じさせていた場合、当該行為を取り消すことはできず、選択肢4は正しい記述となります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り)
    未成年者が一種又は数種の営業を許された場合、その許された営業に関しては成年者と同一の行為能力を有しますが(民法6条1項)、それ以外の行為(自己が居住するための建物の購入など)については依然として未成年者としての制限を受けます。したがって、法定代理人は当該売買契約を取り消すことができます。
  • 選択肢2(誤り)
    被保佐人が不動産を売却するなど重要な財産行為を行うには保佐人の同意が必要ですが(民法13条1項3号)、贈与の申し出を拒絶すること(同項7号)などについても、保佐人の同意が必要です。したがって、贈与の申し出を拒絶する場合には保佐人の同意が不要とする本肢は誤りです。
  • 選択肢3(誤り)
    成年後見人が、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、契約の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければなりません(民法859条の3)。後見監督人がいる場合であっても、家庭裁判所の許可は必要です。
  • 選択肢4(正しい)
    上記の正解の根拠で述べた通り、制限行為能力者が相手方に同意を得たと信じさせるために詐術を用いた場合、その行為は取り消すことができなくなります。