平成22年度 宅地建物取引主任者資格試験 問1
権利関係制限行為能力
この問題は2010年度(H22)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
正解は 選択肢2 です。
本問は民法における制限行為能力者制度(未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人)に関する基本知識を問う問題です。
正解の根拠
成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人の居住の用に供する建物やその敷地を売却等の処分をする場合には、家庭裁判所の許可が必要です(民法第859条の3)。これは、居住用不動産の処分が成年被後見人の生活環境に重大な影響を与えるため、慎重な手続きが求められているからです。したがって、選択肢2は正しい記述となります。
各選択肢の解説
- 選択肢1:誤り
未成年者が法律行為をするには、原則として法定代理人の同意が必要です(民法第5条第1項)。例外として「単に権利を得、又は義務を免れる法律行為」は同意不要とされていますが、土地の売却は所有権を失うと同時に代金債権を得る行為であり、これには該当しません。したがって、法定代理人の同意が必要です。 - 選択肢2:正しい
上記の通り、成年被後見人の居住用不動産の処分には、家庭裁判所の許可が必要です。 - 選択肢3:誤り
被保佐人が不動産を売却するなどの重要な財産行為を行うには保佐人の同意が必要ですが(民法第13条第1項第3号)、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、保佐人の同意は必要ありません。被保佐人は単独で行うことができます。 - 選択肢4:誤り
被補助人が行うすべての法律行為について、常に補助人の同意が必要なわけではありません。家庭裁判所の審判により、特定の法律行為(民法第13条第1項に規定する行為の一部)に限り、補助人の同意が必要とされます(民法第17条第1項)。