平成17年度 宅地建物取引主任者資格試験 問1
権利関係制限行為能力
この問題は2005年度(H17)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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自己所有の土地を売却するAの売買契約の相手方に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
正解の根拠
選択肢3が正しい。権利能力なき社団(法律の規定に基づかずに成立した任意の団体)は法人格を有しないため、権利義務の主体となることができません。したがって、団体名義で不動産の売買契約を締結しても、団体自体に当該土地の所有権が帰属することはありません(原則として構成員全員の総有となります)。
各選択肢の解説
選択肢1(誤り) 被保佐人が不動産などの重要な財産の売買契約を締結するには、保佐人の同意が必要です。同意を得ずに締結した売買契約は後から取り消すことができるものであり、「当初から無効」になるわけではありません。
選択肢2(誤り) 意思無能力者(重度の認知症や泥酔者など)が行った法律行為は、初めから無効となります。あとから「取り消せば無効にできる」わけではないため、本肢の記述は誤りです。
選択肢3(正しい) 正解の根拠で述べた通り、権利能力を有しない任意の団体には権利能力がないため、団体自身に所有権は帰属しません。
選択肢4(誤り) 未成年者が婚姻した場合、私法上は成年者とみなされます(成年擬制)。そのため、未成年者であることを理由に売買契約を取り消すことはできません(※現行民法では成年年齢と婚姻年齢が共に18歳に統一されたため、未成年者が婚姻することはなくなりましたが、いずれにせよ取り消しできるとする本肢の記述は誤りです)。