平成22年度 宅地建物取引主任者資格試験 問2

権利関係代理

この問題は2010年度(H22)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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AがA所有の甲土地の売却に関する代理権をBに与えた場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、表見代理は成立しないものとする。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

本問は、民法における代理に関する基本的な知識を問う問題です。
正解は選択肢4です。

正解の根拠

同一の法律行為について当事者双方の代理人となること(双方代理)は、本人の利益を害するおそれがあるため原則として禁止されており、違反した場合は無権代理行為とみなされます(民法108条1項)。
しかし、例外として本人があらかじめ許諾した行為については、利益相反の危険がないため有効となります(同項ただし書)。本肢では、売主Aおよび買主Dの双方からあらかじめ承諾を得ているため、この売買契約は有効に成立します。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り)
    本人の死亡は代理権の消滅事由です(民法111条1項1号)。したがって、代理人Bが本人の死亡の事実について善意無過失であったとしても、Aの死亡時点で代理権は消滅しており、有効に甲土地を売却することはできません。

  • 選択肢2(誤り)
    代理人の死亡も代理権の消滅事由です(民法111条1項2号)。代理権は代理人の一身に専属する権利であり、Bの相続人に承継されることはありません。したがって、Bの相続人が代理人として甲土地を売却することはできません。

  • 選択肢3(誤り)
    民法上、代理人は行為能力者であることを要しません(民法102条)。そのため、制限行為能力者(未成年者など)が代理人としてした行為について、制限行為能力を理由に取り消すことはできません。また、そもそも現行民法では18歳は成年であるため、未成年者を理由とした取消しは成り立ちません。

  • 選択肢4(正しい)
    上記の「正解の根拠」で述べたとおり、双方代理であっても、あらかじめ本人双方(AおよびD)の許諾を受けていれば、その売買契約は有効となります。