平成21年度 宅地建物取引主任者資格試験 問2

権利関係代理

この問題は2009年度(H21)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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AがA所有の土地の売却に関する代理権をBに与えた場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

正解は 2 です。

代理人が未成年者であっても、有効に代理行為を行うことができます。
民法第102条において、「代理人は、行為能力者であることを要しない。」と規定されています。これは、制限行為能力者が代理人としてした行為については、行為能力の制限を理由として取り消すことができないことを意味します。
したがって、代理人Bが未成年者であったとしても、本人であるAは、Bが未成年であることを理由に売買契約を取り消すことはできません。

各選択肢の解説

  • 選択肢1: 誤り。代理人が本人のためにすることを示さなかった場合(顕名しなかった場合)、原則としてその行為は代理人自身のためにしたものとみなされます。しかし、相手方が代理人が本人のためにすることを知り(悪意)、または知ることができた(有過失)ときは、本人に対して効力を生じます(民法第100条ただし書)。本肢では、買主CがBをAの代理人と知っているため、契約は本人AとCの間に成立します。
  • 選択肢2: 正しい。上記の通り、代理人は行為能力者であることを要しないため、本人は代理人の制限行為能力を理由に取り消すことはできません(民法第102条)。
  • 選択肢3: 誤り。委任による代理人(任意代理人)は、本人の許諾を得たとき、またはやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができません(民法第104条)。Aの意向にかかわらずいつでも選任できるとする本肢の記述は誤りです。
  • 選択肢4: 誤り。同一の法律行為について当事者双方の代理人となること(双方代理)は、原則として無権代理行為となります(民法第108条第1項)。例外として、債務の履行や本人があらかじめ許諾した行為は認められますが、「Aに損失が発生しないから」という理由だけで、本人の許諾なく双方代理が認められるわけではありません。